広告はしっかり見よう!
カテゴリ: 不動産
家を買おうと思ったとき、サイトや広告を見ていると、「都市計画」という言葉があるのにお気づきでしたでしょうか?
「都市計画法」とは、人が健康で文化的な生活ができるように
計画的な市街地開発、施設整備(道路・公園・上下水道など)の基本的なあり方を定めた法律です。
勝手に建物を建ててしまったり、道路をつくったりして、
みなが勝手に街のバランスを崩してしまわないよう、
「都市計画法」が制限する役割を果たしています。
それでは、「都市計画法」で定められる区域ごとに、
どのような違いがあるのか?
住宅の広告でよくみる用語を解説していきます。
●市街化区域
市街化を積極的に進めていこうとするエリアです。
既に市街地となっているエリアだけでなく、
今後、10年以内に市街化を進めるエリアも含まれます。
一般的には、住宅ではこの区域が一番多いでしょう。
●市街化調整区域
このエリアでは、原則として開発行為は抑制されていますので、
基本的には、新たに建築したり、増築したりすることができません。
法律では、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」と定められています。
●都市計画区域
広い意味で、都市計画を定められている地域となります。
都市計画には、都市施設(道路や公園等の施設)も含まます。
都市計画区域に指定されていないエリアは、
その地域は都市としての発展が見込めないということになっていましまいます。
●準都市計画区域
都市計画区域外の地域は、これまで法令的には、
建築等が実はまったく法的には手付かずになっていたエリアです。
勝手に建物を建ててしまうなど、無秩序な土地利用や、環境の悪化を防ぐため、
準都市計画区域が指定されています。
このエリアに物件を買う場合は、将来的な増築、建て直しなどが
制限される場合があります。
事前にしっかりと確認しておくと安心ですね。
